優遇支援制度の概要

優遇支援制度の概要

トップページ優遇支援制度の概要

優遇制度の概要

きめ細かい助成制度や継続的な支援体制で島根県への立地をサポートします!

企業立地促進助成金

助成金を受給するためには、県条例に基づく立地計画の認定を受ける必要があります。この制度は島根県の産業の高度化と雇用の増大を図り、定住に寄与することを目的とした助成制度です。

●投資助成額(限度額7億円)
助成額=増加固定資本額×助成割合

●雇用助成額(限度額上限なし)
助成額=増加雇用従業員数(新規学卒者・UIターン就職者に限る)×100万円(中山間地域等に立地する中小企業 130万円)


ソフト産業

ソフト産業とは?

ソフト産業優遇制度一覧表

【新設】県外から新たに島根県に進出する場合
ソフト産業
中山間地域等 特例
IT産業 (全域) 専門系事務職場
(中山間地域等)
企業立地促進助成金
業種
ソフトウェア業など
10業種
ソフトウェア業など
10業種
ソフトウェア業
インターネット
附随サービス業
シェアードサービス業
インターネット広告業
ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業
インターネット広告業
コールセンター業
シェアードサービス業
データセンター業
非破壊検査業
機械設計業
その他産業支援サービス業
(知事が特に認める業種)
認定要件
(増加雇用従業員数)
常用10人以上 常用5人以上
常用3人以上
投資助成(※1) 15%~30%
雇用助成(※2)
(新規学卒者・UIターン就職者)
常用雇用×100万円 常用雇用×130万円 常用雇用×100万円(中山間地域等に
中小企業が立地する場合130万円)
家賃補助金 支給要件
(増加雇用従業員数)
常用10人以上
常用5以上
常用3人以上
補助率 1/2
期間 5年 8年
補助限度額 2,000万円/年
(5,000円/月・坪以内)
1,000万円/年
(5,000円/月・坪以内)
航空運賃補助金
(県内及び米子空港で
業務利用する場合)
支給要件
(増加雇用従業員数)
常用3人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 200万円/年
人材確保・
育成支援補助金
支給要件 適用開始日
人材確保:立地計画認定申請書の受理日
人材育成:島根で勤務する従業員を初めて雇用した日
補助率 1/2
期間 3年
補助限度額 人材確保:年300万円
人材育成:年300万円(1名あたり30万円)
(採用日から1年間の経費に限る)
中山間地域等で県外からの
転入者3名以上で
操業開始する場合
(住民票の移動を伴うものに限る)
・転居経費、運転免許取得経緯等を想定した
 一時金を1人あたり50万円支給
・社員寮、社宅の借上げ費用
高速専用回線
利用料金補助金
(1Mbps以上の専用回線使用料)
支給要件 県の立地認定を受けた企業
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 上限:5,000万円/年、下限:50万円/年
大規模
コールセンター補助
(通信料、システム利用料等)
支給要件 コールセンター業・常用20人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 上限:5,000万円/年、下限:50万円/年
※下記の表は横にスクロールできます
ソフト産業
中山間地域等 特例
IT産業 (全域) 専門系事務職場
(中山間地域等)
企業立地促進助成金
業種
ソフトウェア業など
9業種
ソフトウェア業など
9業種
ソフトウェア業
インターネット
附随サービス業
シェアードサービス業
ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業
コールセンター業
シェアードサービス業
データセンター業
非破壊検査業
機械設計業
その他産業支援サービス業
(知事が特に認める業種)
認定要件
(増加雇用従業員数)
常用10人以上 常用5人以上
常用3人以上
投資助成(※)
(投資助成要件なし)
15%~30%
雇用助成
(新規学卒者・UIターン者)
常用雇用×100万円 常用雇用×130万円 常用雇用×100万円(中山間地域等に
中小企業が立地する場合130万円)
家賃補助金 支給要件
(増加雇用従業員数)
常用10人以上
常用5以上
常用3人以上
補助率 1/2
期間 5年 8年
補助限度額 2,000万円/年
(5,000円/月・坪以内)
1,000万円/年
(5,000円/月・坪以内)
航空運賃補助金
(県内及び米子空港で
業務利用する場合)
支給要件
(増加雇用従業員数)
常用3人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 200万円/年
人材確保・
育成支援補助金
支給要件 適用開始日
人材確保:立地計画認定申請書の受理日
人材育成:島根で勤務する従業員を初めて雇用した日
補助率 1/2
期間 3年
補助限度額 人材確保:年300万円
人材育成:年300万円(1名あたり30万円)
(採用日から1年間の経費に限る)
中山間地域等で県外からの
転入者3名以上で
操業開始する場合
(住民票の移動を伴うものに限る)
・転居経費、運転免許取得経緯等を想定した
 一時金を1人あたり50万円支給
・社員寮、社宅の借上げ費用
高速専用回線
利用料金補助金
(1Mbps以上の専用回線使用料)
支給要件 県の立地認定を受けた企業
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 上限:5,000万円/年、下限:50万円/年
大規模
コールセンター補助
(通信料、システム利用料等)
支給要件 コールセンター業・常用20人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 上限:5,000万円/年、下限:50万円/年
  • (※1)投資助成に係る助成金を受給するためには、1,000万円以上の増加固定資本が必要になります。
  • (※2)コールセンター業は、中山間地域等に立地する場合のみ雇用助成の対象となります(隠岐郡を除く地域は増加雇用従業員数19人以下に限る)。なお、隠岐郡は助成額の上限が3,000万円になります。
  • ※上記とは別に地元自治体にも充実した優遇制度があり、併給可能です。お気軽に担当にお尋ねください。
【増設】県内企業が規模拡大(雇用、投資、面積拡大)を行う場合 増設の度に何回でも助成します
(※1) ソフト産業
IT産業【特例】
企業立地促進助成金
業種
ソフトウェア業など10業種
ソフトウェア業
ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業
インターネット広告業
コールセンター業
シェアードサービス業
データセンター業
非破壊検査業
機械設計業
その他産業支援サービス業
(知事が特に認める業種)
認定要件
(増加雇用従業員数)
常用10人以上 常用5人以上
投資助成(※2) 5%~15%
雇用助成(※3)
(新規学卒者・UIターン就職者)
常用雇用×100万円
(中山間地域等に中小企業が立地する場合 130万円)
家賃補助金 支給要件
(増加雇用従業員数)
常用10人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 2,000万円/年
(5,000円/月・坪以内)
高速専用回線
利用料金補助金
(1Mbps以上の専用回線使用料)
支給要件 県の立地認定を受けた企業
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 上限:5,000万円/年、下限:50万円/年
大規模コールセンター補助
(通信料、システム利用料等)
支給要件 コールセンター業・常用20人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 上限:5,000万円/年、下限:50万円/年
※下記の表は横にスクロールできます

(※1)立地計画認定申請書受理日以降の増加雇用、増加面積、増加回線が対象になります。
(※2)投資助成に係る助成金を受給するためには、1,000万円以上の増加固定資本が必要になります。
(※3)コールセンター業は、中山間地域等に立地する場合のみ雇用助成の対象となります(隠岐郡を除く地域は増加雇用従業員数19人以下に限る)。なお、隠岐郡は助成額の上限が3,000万円になります。





製造業

製造業とは?
【新設】 県外から新たに島根県に進出する場合 最大30%
業種・企業区分
製造業

 支援メニュー
 要件等
大企業 中小企業(※1)
認定要件 増加固定資本額 3億円以上 5,000万円以上
増加雇用従業員数 10人以上 5人以上
投資助成 基本助成割合 15%
加算割合 労働生産性 各項目につき5%加算
(最大15%)
高度技術者雇用
港湾利用
県内波及効果
過疎地域立地
雇用助成
常用雇用(新卒・UIターン)×100万円
(中山間地域等に立地する中小企業 130万円)

▶労働生産性の算式=付加価値額(営業利益+租税公課+人件費)/常用従業員数

※下記の表は横にスクロールできます
対象地域・業種
製造業

 支援メニュー
 要件等
大企業 中小企業(※1)
認定要件 増加固定資本額 3億円以上 5,000万円以上
増加雇用従業員数 10人以上 5人以上
投資助成 基本助成割合 15%
加算割合 労働生産性 各項目につき5%加算
(最大15%)
高度技術者雇用
港湾利用
県内波及効果
過疎地域立地
雇用助成
常用雇用(新卒・UIターン)×100万円
(中山間地域等に立地する中小企業 130万円)

▶労働生産性の算式=付加価値額(営業利益+租税公課+人件費)/常用従業員数


【増設】 県内企業が規模拡大を行う場合 増設の度に何回でも助成します
業種・企業区分
製造業
 支援メニュー
 要件等
大企業 中小企業(※1)
地元企業(※2)
認定要件 増加固定資本額 3億円以上 5,000万円以上 5,000万円以上
増加雇用従業員数 10人以上 5人以上 3人以上
助成割合 基本助成割合 5%
加算割合 労働生産性 各項目につき5%加算
(最大10%)
高度技術者雇用
過疎地域立地
雇用助成 常用雇用(新卒・UIターン)×100万円
(中山間地域等に立地する中小企業 130万円)
※下記の表は横にスクロールできます
対象地域・業種
製造業
 支援メニュー
 要件等
大企業 中小企業(※1)
地元企業(※2)
認定要件 増加固定資本額 3億円以上 5,000万円以上 5,000万円以上
増加雇用従業員数 10人以上 5人以上 3人以上
助成割合 加算割合 基本助成割合 5%
労働生産性 各項目につき5%加算
(最大10%)
高度技術者雇用
過疎地域立地
雇用助成
(新卒者・UIターン者に限る)
常用雇用(新卒・UIターン)×100万円
(中山間地域等に立地する中小企業 130万円)
※県外からの工場から県内に移設する機械設備も助成の対象です
  • (※1)中小企業とは、資本金3億円以下又は常用従業員数300人以下の企業(みなし大企業を除きます。)
  • (※2)地元企業とは、登記上、県内に本拠を置く企業(発行済み株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く)



~県外から新たに島根県(中山間地域等)に進出する場合、こんな助成制度もご用意しています~

人材確保・育成支援補助金

島根進出時の人材確保や人材育成に係る経費を支援します 3年間・1/2助成

業種・対象地域
製造業

支援メニュー
要件等
中山間地域等
支給要件 適用開始日
【人材確保】立地計画認定申請書の受理日
【人材育成】島根で勤務する従業員を初めて雇用した日
補助率 1/2 期間 3年
補助限度額 【人材確保】年300万円/年
【人材育成】年300万円/年(1人あたり30万円、採用日から1年の経費に限る。)
対象事業費 【人材確保】
(1)有料職業紹介に要する経費
(2)広告に要する経費
(3)企業説明会等に要する経費
(4)島根県で実施する面接会等への移動経費
(5)県外からの転入者3名以上で操業開始する場合(住民票の移動を伴うものに限る)
 ① 転居経費、運転免許取得経費等を想定した一時金を1人あたり50万円支給
 ② 社員寮、社宅の借上げ費用

【人材育成】
(1)社内研修に要する経費(講師謝金、旅費、教材作成費、会場借上費 等)
(2)委託研修に要する経費(研修委託費、県外研修宿泊費 等)
※下記の表は横にスクロールできます
対象地域・業種
製造業

支援メニュー
要件等
中山間地域等
支給要件 適用開始日
【人材確保】立地計画認定申請書の受理日
【人材育成】島根で勤務する従業員を初めて雇用した日
補助率 1/2 期間 3年
補助限度額 【人材確保】年300万円/年
【人材育成】年300万円/年(1人あたり30万円、採用日から1年の経費に限る。)
対象事業費 【人材確保】
(1)有料職業紹介に要する経費
(2)広告に要する経費
(3)企業説明会等に要する経費
(4)島根県で実施する面接会等への移動経費
(5)県外からの転入者3名以上で操業開始する場合(住民票の移動を伴うものに限る)
 ① 転居経費、運転免許取得経費等を想定した一時金を1人あたり50万円支給
 ② 社員寮、社宅の借上げ費用

【人材育成】
(1)社内研修に要する経費(講師謝金、旅費、教材作成費、会場借上費 等)
(2)委託研修に要する経費(研修委託費、県外研修宿泊費 等)


航空運賃補助金

萩・石見空港をご利用される場合の航空運賃を助成します5年間・1/2助成

業種・企業区分・対象地域
製造業
大企業 中小企業(※1)

支援メニュー
要件等
中山間地域等
支給要件
(増加雇用従業員数)
10人以上 5人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 200万円/年
※下記の表は横にスクロールできます
対象地域・業種
製造業
大企業 中小企業(※1)

支援メニュー
要件等
中山間地域等
支給要件
(増加雇用従業員数)
10人以上 5人以上
補助率 1/2
期間 5年
補助限度額 200万円/年




語句説明等
中山間地域等
「地域指定」の過疎地域に旧安来市の全域と、松江市、出雲市の一部エリアを加えた地域が対象となります。
投下固定資本額と増加固定資本額
投下固定資本額 企業の立地を行うために必要な投下固定資本(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋又は償却資産)の取得に要する経費の総額をいいます。
法人税法第64条の2に規定するリース取引を行う物件は対象となりますが、無形固定資産は対象外となります。
増加固定資本額 企業立地促進条例に基づく立地計画の認定を受けた企業が、助成対象期間(認定申請書受理日から操業後3年以内)に新たに発注した投下固定資本であって経費の支払いが終わっているものをいいます。
なお、助成金以外の県の補助金等を受けて固定資産(土地、建物、償却資産)を取得された場合、その固定資産の取得費用は投資助成額の算定基礎となる増加固定資本額から控除します。
増加雇用従業員数
立地計画の申請受理後、増加した常用従業員の数をいいます。
常用従業員 雇用期間の定めがない正社員や雇用条件等が正社員と同等の社員をいいます。(パート、アルバイト等を除く)

※助成金の交付は、増加雇用従業員のうち新規学卒就職者及びUIターン就職者が対象です。

助成金の加算
区分 要件 加算割合 判断項目
製造業 新設 労働生産性 各要件につき5%
(最大15%)
直前の労働生産性
【大企業】1,100万円以上
【中小企業】800万円以上
労働生産性=
付加価値額(営業利益+租税公課
+人件費)/常用従業員数
高度技術者雇用 高度な技術職の新規雇用
【大企業】5人以上
【中小企業】3人以上
大学卒、高専卒などの専門職の雇用
(基礎研究、製品開発、設計・試作、
生産技術開発、品質管理、
生産管理などの雇用)
港湾利用
浜田港・境港の利用が
年間10TEU以上ある企業
輸出・輸入の合計取扱量
県内波及効果
県内企業との取引
=1,000万円/年以上
操業後、継続的に発生している経費の合計額
(例)県内生産拠点で生産している製品や
原材料等の購入費、県内生産拠点への
生産委託費など
過疎地域立地
中山間地域等への立地
増設 労働生産性 各要件につき5%
(最大10%)
労働生産性10%以上UP 認定前と交付申請の決算数値を比較
高度技術者雇用 高度な技術職の新規雇用
【大企業】5人以上
【中小企業】3人以上
【地元企業】1人以上
新設の場合と同様
過疎地域立地 中山間地域等への立地
ソフト産業 新設・増設 技術資格(※) 各要件につき5%
(新設)最大15%
(増設)最大10%
高度な情報処理技術に関する
資格者の割合が25%以上
有資格者割合=有資格者数/全従業員数
高度技術者雇用 高度な専門職の新規雇用
【中山間地域外】5人以上
【中山間地域等】2人以上
大学卒、高専卒などの専門職の雇用
(基礎研究、製品・システム開発、設計
・試作など)
過疎地域立地 中山間地域等への立地
※下記の表は横にスクロールできます
区分 要件 加算割合 判断項目
製造業 新設 労働生産性 各要件につき5%
(最大15%)
直前の労働生産性
【大企業】1,100万円以上
【中小企業】800万円以上
労働生産性=
付加価値額(営業利益+租税公課
+人件費)/常用従業員数
高度技術者雇用 高度な技術職の新規雇用
【大企業】5人以上
【中小企業】5人以上
大学卒、高専卒などの専門職の雇用
(基礎研究、製品開発、設計・試作、
生産技術開発、品質管理、
生産管理などの雇用)
港湾利用
浜田港・境港の利用が
年間10TEU以上ある企業
輸出・輸入の合計取扱量
県内波及効果
県内企業との取引
=1,000万円/年以上
操業後、継続的に発生している経費の合計額
(例)県内生産拠点で生産している製品や
原材料等の購入費、県内生産拠点への
生産委託費など
過疎地域立地
中山間地域等への立地
増設 労働生産性 各要件につき5%
(最大10%)
労働生産性10%以上UP 認定前と交付申請の決算数値を比較
高度技術者雇用 高度な技術職の新規雇用
【大企業】5人以上
【中小企業】3人以上
【地元企業】1人以上
新設の場合と同様
過疎地域立地 中山間地域等への立地
ソフト産業 新設・増設 技術資格(※) 各要件につき5%
(新設)最大15%
(増設)最大10%
高度な情報処理技術に関する
資格者の割合が25%以上
有資格者割合=有資格者数/全従業員数
高度技術者雇用 高度な専門職の新規雇用
【中山間地域外】5人以上
【中山間地域等】2人以上
大学卒、高専卒などの専門職の雇用
(基礎研究、製品・システム開発、設計
・試作など)
過疎地域立地 中山間地域等への立地

(※)増設の場合において、立地計画認定申請書受理日における有資格者割合が、①25%未満の場合、助成金申請日において有資格者割合 25%以上であること、②25%以上の場合、助成金申請日における有資格者数が、立地計画認定申請書受理日の有資格者数と、増加従業員数に25%を乗じた人数を合算した人数以上であること。

助成金の交付限度額
増加雇用従業員数が30人以上であり、かつ以下の①②に該当する場合、助成限度額を増額します。
①石見地域または隠岐地域に立地する場合 +3億円
②県営工業団地に立地し、知事が特に認める場合 +2億円
投資助成
  • 通常 加算要件・加算額
    ①に該当
    (+3億円)
    ②に該当
    (+2億円)
    ①②に該当
    (+5億円)
    7億円 10億円 9億円 12億円
  • 雇用助成

    上限なし

  • 通常 加算要件・加算額
    ①に該当
    (+3億円)
    ②に該当
    (+2億円)
    ①②に該当
    (+5億円)
    7億円 10億円 9億円 12億円

    ※隠岐郡に立地するコールセンター業は3,000万円

  • 雇用助成

    上限なし

助成金の交付申請
操業開始から3年以内で助成金支給要件が満たされた時期に助成金の交付申請が可能となります。
(助成金の交付は、年2億円を限度として分割で交付いたします。)
助成金の返還
助成金の交付後に短期間で常用従業員数を削減する等のケースでは助成金の返還を求めることがありますので、留意願います。