地域未来投資促進法とは
地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、地域の経済を牽引する「地域経済牽引事業」を創出することで、地域経済に波及効果を与え付加価値の創出を目指すものです。税制優遇、工場立地法の緑地規制の緩和などのメリットがあります。
地域未来投資促進法に基づく主な支援
| 国税 (法人税) |
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|---|---|
| 県税 |
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| 市町村税 |
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地域未来投資促進法に基づく支援を受けるには
- 「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受ける必要があります。
- 県の承認を受けるには、「島根県未来投資促進基本計画」に定める要件(①地域の特性を活用 ②付加価値創出額 ③経済的効果)を満たす必要があります。
- 課税の特例措置を受けるには、建物の工事着工前、設備等の取得前に、国に対して、主務大臣が定める基準への適合に係る確認申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
島根県未来投資促進基本計画
| 概要 | 島根県には、高い機械金属加工技術等を伴った製造業が集積しており、成長性の高い新事業への参入を後押しするとともに生産性改革を進め、質の高い雇用の創出を行います。また、それらが小売・サービス等他の産業にも高い経済的波及効果をもたらすよう地域内における好循環の形成を目指します。 |
|---|---|
| 促進区域 | 島根県全域 |
| 経済的効果 | 1件当たりの平均1.4億円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を計画期間に30件創出し、これらの事業が促進区域で1.2倍の波及効果を与え、促進区域で50億円の付加価値を創出することを目指します。 |
| 地域の特性 |
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| 計画期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
工事着工と手続きのタイミング
土地は県の承認後に取得するもの、建物等は県の承認後に工事着工するもの、機械装置、器具備品は国の確認後に取得するものが課税特例の対象となります。