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語句説明等

島根県で企業立地を検討されている方に向けて、利用できる優遇制度の関連用語を解説します。


業種区分
製造業
日本標準産業分類に掲げる製造業に該当するものをいいます。ただし、県内中小企業の事業と競合する事業は対象外です。
競合する事業とは、県内への製品供給を主目的に立地する事業等をいいます。
ソフト産業
次に掲げる業種をいいます。ただし、県内中小企業の事業と競合する事業は対象外です。
  • ソフトウェア業
  • 情報処理・提供サービス業
  • インターネット付随サービス業
  • コールセンター業
  • データセンター業
  • シェアードサービス業
  • 非破壊検査業
  • 機械設計業
  • その他産業支援サービス業のうち、知事が特に認める事業

中山間地域
松江市、出雲市の一部エリアを除いた地域が対象となります。詳しくは下記をご覧ください。

島根県の「中山間地域」の定義 
島根県の中山間地域地図

地域指定
  • 地域未来投資促進法に基づく促進区域は、島根県全域です。
  • 地域再生法に基づく地方活力向上地域は、各市町村ごとに地域指定があります。
  • 上記以外の指定区域は下図のとおりです。

投下固定資本額と増加固定資本額
投下固定資本額
企業の立地を行うために必要な投下固定資本(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋又は償却資産)の取得に要する経費の総額をいいます。
法人税法第64条の2に規定するリース取引を行う物件は対象となりますが、無形固定資産は対象外となります。
増加固定資本額
企業立地促進条例に基づく立地計画の認定を受けた企業が、助成対象期間(認定申請書受理日から操業後3年以内)に新たに発注した投下固定資本であって、経費の支払いが終わっているものをいいます。
なお、助成金以外の県の補助金等を受けて固定資産(土地、建物、償却資産)を取得された場合、その固定資産の取得費用は投資助成額の算定基礎となる増加固定資本額から控除します。

増加雇用従業員数
立地計画の申請受理後、増加した常用従業員の数をいいます。
常用従業員 ・・・ 雇用期間の定めがない正社員や雇用条件等が正社員と同等の社員をいいます。(パート、アルバイト等を除く)

助成金の加算
区分 要件 加算割合 判断項目
製造業 新設 次世代産業分野 各要件につき5%
(最大15%)
事業内容が次世代産業分野(グリーン、次世代モビリティ、ヘルスケア)に該当し、認定申請時に1~3の要件をすべて満たす企業
  1. 次世代産業分野に関する技術開発等を含む立地計画であること
  2. 過去5年間の技術開発等に従事する専門職の採用実績があること(大企業5名、中小企業3名以上)
  3. 上記専門職の採用が見込まれる立地計画であること
労働生産性 直前の労働生産性
【大企業】1,100万円以上
【中小企業】800万円以上
労働生産性 = 付加価値額(営業利益 + 租税公課
+ 人件費)/常用従業員数
高度技術者雇用 高度な技術職の新規雇用
【大企業】5人以上
【中小企業】3人以上
大学卒、高専卒などの専門職の雇用
(基礎研究、製品開発、設計・試作、生産技術開発、品質管理、生産管理などの雇用)
港湾利用
浜田港・境港の利用が年間10TEU以上ある企業 輸出・輸入の合計取扱量
県内波及効果
県内企業との取引 = 1,000万円/年以上 操業後、継続的に発生し、認定企業が生産している製品の一部になる経費
中山間地域等立地
中山間地域への立地
増設 次世代産業分野 各要件につき5%
(最大10%)
新設の場合と同様 2.は県内拠点の採用実績で判断
労働生産性 労働生産性10%以上UP かつ
【大企業】1,100万円以上
【中小企業】800万円以上
認定前と交付申請の決算数値を比較
高度技術者雇用 高度な技術職の新規雇用
【大企業】5人以上
【中小企業】3人以上
【地元企業】1人以上
新設の場合と同様
中山間地域等立地 中山間地域への立地
ソフト産業 新設・増設 次世代産業分野
各要件につき5%
【新設】
最大15%
【増設】
最大10%
製造業の場合と同様 製造業の場合と同様
技術資格 高度な情報処理技術に関する資格者の割合が25%以上 有資格者割合 = 有資格者数/全従業員数
高度技術者雇用 高度な専門職の新規雇用
【中山間地域外】5人以上
【中山間地域】2人以上
大学卒、高専卒などの専門職の雇用
(基礎研究、製品・システム開発、設計・試作など)
中山間地域等立地 中山間地域への立地

助成金の交付限度額
増加雇用従業員数が30人以上であり、かつ以下の①,②に該当する場合、投資助成の助成限度額を増額します。
  1. ①石見地域または隠岐地域に立地する場合 ・・・ +3億円
  2. ②県営工業団地に立地し、知事が特に認める場合 ・・・ +2億円

助成金の交付申請
操業開始から3年以内で助成金支給要件が満たされた時期に助成金の交付申請が可能となります。
(助成金の交付は、年2億円を限度として分割で交付いたします。)

助成金の返還
助成金の交付後7年以内に、業績が悪化していない状況において、事業の廃止や常用従業員数を削除する等のケースでは助成金の返還を求めることがありますので、留意願います。
Contact

お問い合わせ

島根県企業立地課
0852-22-5295

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