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サテライトオフィス等活用促進事業

新型コロナウイルス感染症の拡大等を契機として、地方で暮らしてもテレワークで都会と同じ仕事ができるとの認識が広がっています。
島根県内には、テレワーク可能なレンタルオフィスが設置されており、これらの施設を活用して県外からのサテライトオフィスの誘致を促進します。

事業内容

島根県が指定する施設(以下「特定施設」という。)において、県外企業(知事が承認した企業に限る)が新規にサテライトオフィスを開設した場合、当該企業に対して優遇措置(進出支援金、人材確保・育成支援補助金)を適用します。
サテライトオフィス設置企業募集チラシ(pdf)

特定施設

島根県立産業高度化支援センター(テクノアークしまね)
レンタルオフィス(12室)
施設概要・空き室情報はこちら(外部サイト)

石見産業支援センター(いわみぷらっと)
インキュベーションルーム(一人用6ブース、二人用2ブース)
施設概要・空き室情報はこちら(外部サイト)

(1)サテライトオフィス設置企業に定額の進出支援金を交付

交付対象者

島根県サテライトオフィス設置承認企業

承認企業になるための要件
  1. 県外に本社を有する特定業種(注)を営む企業であること。
  2. 令和4年2月28日までに特定施設に入居し、新規にサテライトオフィスを設置すること。
  3. サテライトオフィスに勤務する従業員等(一月の所定労働日数うち半数以上の期間、当該サテライトオフィスに勤務する者に限る。)は、1名以上であること。
  4. 現に、県内に事業所を有していないこと。
  5. 健全な財務体質を有していると認められること。
  6. 進出支援金の交付申請日から5年以内の間に、入居した特定施設が立地する市外へ転出する考えはないこと。
  7. 特定施設の利用終了後は、島根県内に新たに事業所を確保し、業務を継続する予定であること。
  8. 官公庁等ではないこと。
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  10. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

(注)特定業種とは
特定業種とは

承認企業になるための手続き

承認申請書に必要な書類を添付し、特定施設に入居する予定日の2週間前までに知事に申請してください。

  1. 承認申請書(word)
  2. 誓約書(word)
  3. 登記事項証明書
  4. 直近3カ年の決算書
  5. 就業規則(又はこれに準じるもの)
  6. 会社の業務内容が分かるもの(会社パンフレットなど)

(提出先)
郵便番号690ー8501
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部企業立地課企業誘致戦略スタッフ(担当:松島、酒井)
電話番号:0852(22)6797
メールアドレス:kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp

進出支援金の交付額

1企業あたり年額1,000千円
なお、1企業が、特定施設内に2カ所以上のサテライトオフィスを設置した場合であっても、交付額は1,000千円となります。

進出支援金の交付を受けるための手続き

進出支援金の交付を受けようとするときは、特定施設の使用承認期間の開始日に、下記の書類を知事に提出する。

  1. 進出支援金交付申請書(word)
  2. 誓約書(word)
  3. 特定施設の使用承認が確認できる書類の写し
  4. その他知事が必要と認めるもの

(提出先)
郵便番号690ー8501
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部企業立地課企業誘致戦略スタッフ(担当:松島、酒井)
電話番号:0852(22)6797
メールアドレス:kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp

進出支援金の返還について

進出支援金の交付を受けた企業が、以下に該当した場合、進出支援金の返還が必要となります。

進出支援金の申請日から、3年未満に、入居した特定施設が立地する市の区域内の施設の利用を終了した場合 交付を受けた進出支援金の全額
進出支援金の申請日から、3年以上5年以内に、入居した特定施設が立地する市の区域内の施設の利用を終了した場合 交付を受けた進出支援金の半額
特定施設の利用の実態がないことが明らかになった場合 交付を受けた進出支援金の全額又は半額

ただし、企業の倒産、災害等やむを得ない事情として知事が認めた場合はこの限りではありません。

(2)サテライトオフィス設置企業の人材確保・育成に要する経費を補助

交付対象者

島根県サテライトオフィス設置承認企業
承認企業の要件、手続きは、進出支援金の交付を受ける場合と同じです。

補助対象経費・対象期間・交付率・補助限度額

対象経費・対象期間・交付率等

事業 対象経費 対象期間 交付率及び限度額
人材確保支援事業 新たに特定施設において勤務する常用従業員に係る、人材確保に要する経費について、補助対象事業者が、対象期間内に実施し、支払いが完了している下欄に掲げるものを対象とする。
  1. 有料職業紹介に要する経費
  2. 広告に要する経費
  3. 企業説明会等に要する経費
  4. 島根県で実施する面接会等に出席する採用予定者の移動旅費
  5. その他知事が必要と認める経費
特定施設の使用承認書の交付日から、令和4年3月10日までの間 対象経費の2分の1以内
交付限度額は、1補助事業者あたり1,000千円
人材育成支援事業 特定施設で勤務する常用従業員の育成に要する経費について、補助対象事業者が、対象期間内に実施し、支払いが完了している下欄に掲げるものを対象とする。
  1. 社内研修に要する経費
  2. 委託研修に要する経費
  3. その他知事が必要と認める経費
特定施設で勤務する常用従業員を初めて雇用した日から令和4年3月10日までの間 対象経費の2分の1以内
交付限度額は、1補助事業者あたり1,000千円(ただし、人材確保支援事業の補助額と併せた額)
人材確保・育成補助金の交付を受けるための手続き

補助金の交付を受けようとするときは、補助事業の開始前に、下記の書類を知事に提出する。

  1. 補助金交付申請書及び別紙1、別紙2(word)

(提出先)
郵便番号690ー8501
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部企業立地課企業誘致戦略スタッフ(担当:松島、酒井)
電話番号:0852(22)6797
メールアドレス:kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp

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